ロックな耳鼻科:小倉耳鼻咽喉科医院院長、小倉弘之が日々思うこと。

2018.06.27

2018年度より補聴器購入に対する医療費控除が受けられるようになりました。

 2018年度から補聴器購入に際しての医療費控除が受けられることになりました。

 

 

 

 

 

 

 

 詳細はこちらです。(日耳鼻ホームページより引用)

 

 

 平成30年度から、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました。その手順は、以下の通りであります。

  1. 難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
  2. 補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要な事項を記入し*1、患者に手渡す*2
  3. 患者は補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試用の後、補聴器を購入する。
  4. 患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。(税務署から求めがあった場合は、これを提出する。)

 

 

 

 要するに、

先に補聴器買ってからではなく、

まず先に耳鼻咽喉科で検査し、

「補聴器適合に関する診療情報提供書」を作成してもらい、

それをもって補聴器屋さんに行く、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どこの耳鼻咽喉科でもいいというわけでは無く、

補聴器相談医のいる施設で、ということです。

補聴器相談医名簿はこちらです。「補聴器相談医名簿」(栃木県)

足利市内では当院のほかには

「足利日赤」、「ふじさわみみはなのどクリニック」で書類作成ができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ、この書類、結構記載項目が多い割には、

診断書作成の保険点数がゼロ、

つまり耳鼻科側には診断書料は一銭も入らない、ということです。

ま、いっか。(^^;)

 

 

 

 

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