ロックな耳鼻科:小倉耳鼻咽喉科医院院長、小倉弘之が日々思うこと。

2020.07.31

2つの裁判

Pocket

特別養護老人ホームで85歳の女性が

ドーナツ誤嚥の疑いで亡くなった裁判が

逆転無罪になりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは認知症のため、この方に出される特養のおやつが

ドーナツからゼリーに変更になっていたのだが、

それを知らなかった准看護師さんが訴えられたもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護側の主張は死因はドーナツによる窒息ではなく、

脳梗塞であったと主張したが、

一審では有罪の判決になっていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窒息があったかどうか詳細はわかりませんが、

高齢で特養ホームに入ってるような方であれば、

ドーナツでむせて脳梗塞を起こした可能性はありますが、

ゼリーだって起こったかも知れないし、

この看護師さんの過失で死んだ、

と責任追及することはできないでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護、看護の現場で働く人たちのためにも

今回の無罪判決は良かったですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いっぽう、以前このブログでも取り上げた

東京の乳腺外科医の裁判は、

逆に高裁で逆転有罪、執行猶予無しの懲役2年、

という判決が出ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判官によると、

原告の訴えは迫真性があり、

それに対し被告側は

看護師、スタッフによる証言は

加害者側なので一切信用できない、というものでした。😱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事件は真実をつきとめることは、不可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、状況的にあり得ないことであり、

患者さんがせん妄、幻覚状態にあれば、

患者さんとしてはそう信じ込んでいるわけですから、

迫真性があるのは当然です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この手の性犯罪は、非常に再犯性が高いので、

もし、実際のこのようなことがあったとすれば、

それまでにもこの医師に関して

似たような事件、あるいは未遂事件があったであろうと考えられます。

しかし、これまで数多く手術をしてきた乳腺外科医に対し、

この事件後、類似の出来事について

患者さんや関係者から。まったくそのような訴えが

出てこないのも腑に落ちません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実がなかったすれば、

このような被害者の訴えだけで

医師の一生を左右するような冤罪判決が出ることに、

強い恐怖を感じます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 逆に、なにかわいせつ行為があった可能性も

完全には否定できません。

いくらなんでも手術直後のオペ患者の

オッパイを舐めるのは気持ち悪いので

そんな気にはならないでしょうし、

さらに大部屋の病室のカーテン内で自慰行為を行うことは

どう考えてもありえないとしても、

ちょっとエッチな気分で胸触ったりくらいが

ひょっとしたらあったかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 純粋に「触診」だったのかもしれませんが、

半覚醒で麻酔薬によってせん妄状態にあった患者さんに

オッパイ触ってるところ見られたという可能性はあります。

それを患者さんが騒ぎ立てたと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 でも、それでも執行猶予無しの懲役2年って相当キビシイですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訴えた患者さんも乳がんを治して

命を救ってもらったお医者さんに対しての

感謝の気持ちは全くないんだなあ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まあ、この件を外から冷静に見た限りでは、

おそらくはせん妄による患者さんの誤解、ということで

判決は間違いなく「誤審」でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この判決の裁判官は、

例の高速道路のあおり運転で

両親が亡くなった事件の有罪判決を破棄し、

差し戻しにしたいわく付きのヒトみたいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような誤審をしても、

裁判官は罪や責任を問われることはないんでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そもそも、なぜ、こんな事件を検察は起訴するのか、と思いましたが、

今回の裁判はドーナツもオッパイも、

いわゆる民医連系の施設で起こったことです。

考えたくはないことですが、

やはりそういうことも検察側の起訴するしないに影響するのかしら。

 

 

 

 

 

コメントはまだありません

コメント/トラックバック トラックバック用URL:

管理人にのみ公開されます

医療系をまとめました。
2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
最近の投稿 最近のコメントカテゴリー アーカイブ